1981-05-13 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号
調べてみますと、コール市場と手形売買市場、短期金融市場ですが、それを見てみますと、大体いつでも資金の取り手というのは都銀ですね。手形売買市場なんかでは大体九〇%ぐらい、それからコール市場の場合でも大体八〇%を超えるというような状況であります。
調べてみますと、コール市場と手形売買市場、短期金融市場ですが、それを見てみますと、大体いつでも資金の取り手というのは都銀ですね。手形売買市場なんかでは大体九〇%ぐらい、それからコール市場の場合でも大体八〇%を超えるというような状況であります。
しかし、これらの企業は、それ以前から余裕金を市場や手形売買に向けてそういう意味で金融利益を上げていたわけですね。一方で中小企業の倒産、これは一向に減少しないわけですね。減少しないばかりじゃない、ふえていると言ってよい状態であります。そうすると何のために公定歩合が引き下げられたんだろうか。私はこの委員会では何度もこの疑問点を投げかけてきたんです。繰り返してそのことを言ってきたんです。
○和田静夫君 警察庁にお尋ねしますが、警視庁では昨年の夏に、従来は刑事責任追及が不可能とまあされていた手形売買に賦物故買を適用するという新しい方法を見つけられました。これは捜査当局の私は大きな努力の成果だと思うし、その部分については非常に結果を尊敬もしているのですが、しかし、そこにはまた一つの問題が出てきているような気がするのです。
現物市場は六十日ないし九十日の手形売買が多いのでありまして、その間に価格に何がしかのギャップが出るということは、当然であろうかと存じます。
これは仮買上げですから、すでにできぬうちの売買の契約でありますから、手形売買、先付手形みたいなものですから、当然これは割引なり融資なりというものがいて来なければならぬはずだと思います。奨励金だけで済まされる問題ではない。予約制度などというので新しい名前をつけて、これはうまくやれるのだなんと言いましても、予約制度本来の意義は、単作地帯の供出なんかを考えると、経済的にいえば手形売り、約束手形売りです。
次に印紙税法の一部を改正する法律案におきましては、最近における経済取引の実情より考慮いたしまして、受取書、手形、売買契約書、借用証書等の課税最低限を百円より千円に、また物品切手のそれを十円より五十円にそれぞれ引上げることといたしたのであります。
印紙税の一部を改正する法律案につきましては、現行百円を今度は一千円に引上げたことでありまして、受取書、約束手形、為替手形、売買契約書、貯金証書、借用証書等は百円以上でありましたものが、今回経済事情にかんがみまして千円以上にかかる、こういうことになつておりまして、今までわずか百円の領收書に收入印紙が張つてないというために何十倍、何百倍という大きな罰金をとられることがなくなるのでありまして、これはまことに
印紙税につきましては、受取書、手形、売買契約書、借用証書等の課税最低限は百円、又物品切手のそれは十円となつておりますのを、最近における経済取引の実情より考慮いたしまして、前者については千円に、後者については五千円に、それぞれ引き上げることといたしたのであります。 最後に、骨牌税法の一部を改正する法律案について申上げます。